「登録日本語教員」に関わる対応について

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登録日本語教員とは

登録日本語教員は、日本語教育機関および日本語教師の質の維持向上を目的とした、日本語教師の国家資格の名称です。令和5年5月26日の「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」により制定され、令和6年4月1日より施行されます。

認定日本語教育機関(例:認定を受けた日本語学校など)の教員として日本語を指導するには「登録日本語教員」の資格が必要となります。

登録日本語教員になるためには、日本語教員試験(基礎試験と応用試験により構成)に合格し、文部科学大臣の登録を受けた登録実践研修機関が実施する実践研修(教育実習)を修了する必要があります。
(文化庁「登録日本語教員の登録申請の手引き」p.1より)

登録実践研修機関および登録日本語教員養成機関の登録申請について

本学は以下の2つに令和7年度中に申請予定です。

「登録日本語教員養成機関」

 登録日本語教員養成機関は、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための日本語教員養成課程を実施する者として文部科学大臣の登録を受けた機関です。登録日本語教員養成機関の実施する日本語教員養成課程を修了した方は、日本語教員試験の基礎試験が免除されます。

「登録実践研修機関」(日本語教育実習を実施する機関)

 登録日本語教員の資格取得のためには、認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修である実践研修を修了する必要があります。実践研修は、文部科学大臣の登録を受けた登録実践研修機関において行われます。
( 文化庁「登録日本語教員の登録申請の手引き」p.3より )
教務課からのお知らせサイト内で説明資料を公開してますので、そちらもご確認ください。

経過措置の確認結果について

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における確認結果について、平成31年4月1日以降の本学日本語教員養成課程カリキュラムが「【Cルート】必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」、平成15年4月1日以降の本学日本語教員養成課程カリキュラムは「【D-1ルート】平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」として確認されました。
本学卒業生かつ現職者でも、どの時期の日本語教員養成課程カリキュラムを修了したか等で必要な試験や対応が変わります。
( 文化庁「登録日本語教員の登録申請の手引き」p.4より )
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