「登録日本語教員」に関わる対応について


(文化庁「登録日本語教員の登録申請の手引き」p.1より)
「登録日本語教員養成機関」
登録日本語教員養成機関は、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための日本語教員養成課程を実施する者として文部科学大臣の登録を受けた機関です。登録日本語教員養成機関の実施する日本語教員養成課程を修了した方は、日本語教員試験の基礎試験が免除されます。
「登録実践研修機関」(日本語教育実習を実施する機関)
登録日本語教員の資格取得のためには、認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修である実践研修を修了する必要があります。実践研修は、文部科学大臣の登録を受けた登録実践研修機関において行われます。
( 文化庁「登録日本語教員の登録申請の手引き」p.3より )
教務課からのお知らせサイト内で説明資料を公開してますので、そちらもご確認ください。


( 文化庁「登録日本語教員の登録申請の手引き」p.4より )