津田塾大学におけるステークホルダーからのハラスメントに関する基本方針

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1. はじめに

学校法人津田塾大学(以下「本学」という。)は、キリスト教精神に則って、女性に幅広い教養と高度な専門的学術を教授し、国際的視野を備え、さまざまな地球的課題に対してイニシアティブを発揮して、地域社会と国際社会の双方に貢献できるオールラウンドな女性の育成を基本理念としています。本学の教職員はこの基本理念に則り、日々の業務の運営に取り組んでいます。

2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法(以下、「改正法」)により、学校法人を含むすべての事業主に対し、職場におけるカスタマーハラスメント防止のための「雇用管理上の必要な措置等」が義務付けられました。それに伴い、本学においても、教職員の就業環境と教育研究環境の維持・向上を目的として、「津田塾大学におけるステークホルダーからのハラスメントに関する基本方針」を策定しました。

本学の教職員に対するステークホルダーからのハラスメント行為に該当すると判断した場合は、教職員の安全かつ快適な就業環境、教育研究環境を維持し、本学での業務の運営を維持するため、組織として毅然と対応します。

2. ステークホルダーからのハラスメントの定義

本学教職員の職場(キャンパス等)において行われる、
(1)「本学のステークホルダー」(学生・受験生及びこれらの父母等・家族・保証人、卒業生、寄付者、退職した教職員、大学主催のイベントへの参加者、施設利用者、研究連携・社会連携における関係者、取引先の関係者、近隣住民等、大学の教育研究活動・事業活動における利害関係者全て)の言動であって、
(2)教職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
(3)教職員の就業環境や教育環境が害されるもの

上記(1)(2)(3)の要素をすべて満たすものをいう。

3. 本学におけるステークホルダーからのハラスメントに該当する例

大学におけるステークホルダーからのハラスメントの具体例として、以下のような言動が考えられます。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
(1)言動の内容(要求内容)そのものが社会通念上相当な範囲を超える対応の強要
(2)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(3)精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
(4)威圧的な言動
(5)継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
(6)拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

4. 本学における基本方針

(1)本学は、学生への教育研究環境の維持及び向上のため、また、教職員に対する安全配慮義務を尽くす見地から、大学におけるステークホルダーからのハラスメントを放置せず、組織として毅然と対処します。
(2)本学は、大学のステークホルダーからの正当なご意見・ご要望に対しては、引き続き誠実に対応いたします。
(3)しかしながら、本学において事実を確認した上で、「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」に該当すると判断した場合、原則該当する事案への以後の対応をお断りいたします。また、事案に応じて警察や外部専門家(弁護士等)と連携の上、組織として対応いたします。
(4)本学は、本学の教職員が、社会通念上許容される範囲を超える言動を行い、身体的・精神的苦痛を与えたり、就業環境を害することも容認しません。
 以上
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