感染症について

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学校は集団生活を営む場です。感染拡大予防のため、学生および教職員の皆様のご協力をお願いいたします。

感染症は、くしゃみや咳などのり患者の飛沫により流行を広げます。感染対策の基本である①病原体を持ち込まない②持ち出さない③拡げない、これらのうちひとつでも取り除くことが重要となります。
予防として重要なことは、手洗い、換気、ワクチン接種や日ごろの健康管理です。定期健康診断を受けることも有用です。

感染症の予防

  1. バランスの良い栄養と十分な休養をとりましょう。
  2. 可能な範囲で人混みを避けましょう。
  3. 手洗い(指も忘れないように)を習慣にしましょう。
  4. 咳・くしゃみが出るときは、口と鼻をティッシュで覆う、また周囲の人に向けないよう注意しましょう。

学校において予防すべき感染症

学校保健安全法施行規則第18条に学校において予防すべき感染症として出席停止等が定められています。

学校感染症と診断された場合/検査で陽性と判明した場合

  1. 治癒・安全が確認されるまで出席停止期間(または診察医の登校許可が出るまで)は、登校せず自宅療養してください。
  2. 病名をウェルネス・センターに連絡してください。
    感染症の発生状況等情報に基づいて、学内における拡大予防の対応を図ります。
  3. 出席停止期間が明けたら、1週間以内に各窓口(学芸学部:教務課、総合政策学部:千駄ヶ谷キャンパス事務室)で必要な手続きを行なってください。
    ※出席停止期間後1週間を超えた場合は、手続きができない場合があります(連続した振替休業日や冬期休暇など、事務局の長期休業期間を除く)。
    ※1週間以内に手続きができない場合は、事前に教務課/千駄ヶ谷キャンパス事務室へ連絡してください。

【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症】

出席停止期間及び提出物は次のとおりです。

<インフルエンザ>
・発症後5日(※1)を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
※1:発熱した日を0日と数え、発症した後5日間経過してからとする。

<新型コロナウイルス感染症>
・発症後5日(※2)を経過し、かつ、症状が軽快(※3)した後1日を経過するまで
※2:発症日を0日目として5日間。無症状の場合には検体採取日を0日目とする。
※3:「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること。

療養期間中は「健康観察表」で体調を記録してください。
出席停止期間が明けたら、1週間以内に次の書類を提出してください。
※出席停止期間後1週間を超えた場合は、手続きができない場合があります(連続した振替休業日や冬期休暇など、事務局の長期休業期間を除く)。
※1週間以内に手続きができない場合は、事前に教務課/千駄ヶ谷キャンパス事務室へ連絡してください。

(提出書類)
1.A・Bのいずれか
  A医療機関を受診した場合:医療機関の「診療明細書」または「領収書」
  B受診せず検査キットで陽性が判明した場合:検査キットに学生証を添えた写真
2.出席停止期間の体調を記録した「健康観察表」
 
(提出先)
教務課/千駄ヶ谷キャンパス事務室

 なお、「健康観察表」は以下からダウンロード可能です。

【その他の学校感染症】

ほかの人にうつさない、登校しても支障がないことが診察医によって確認されたら、「登校許可証明書」の作成を診察医に依頼し、登校の際に教務課/千駄ヶ谷キャンパス事務室に提出してください。

必要な書類を提出し、教務課/千駄ヶ谷キャンパス事務室で必要な手続きを行なった場合、欠席扱いとはなりません。
※提出書類に関する質問は教務課/千駄ヶ谷キャンパス事務室へお問い合わせください。
※教職員の手続きについてはこちらをご確認ください。

連絡先

小平キャンパス ウェルネス・センター

平日 8:30~16:30

電話番号:
042-342-5147

千駄ヶ谷キャンパス ウェルネス・センター医務室

平日 9:00~18:00

電話番号:
03-6447-5918
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