【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症】
出席停止期間及び提出物は次のとおりです。
<インフルエンザ>
・発症後5日(※1)を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
※1:発熱した日を0日と数え、発症した後5日間経過してからとする。
<新型コロナウイルス感染症>
・発症後5日(※2)を経過し、かつ、症状が軽快(※3)した後1日を経過するまで
※2:発症日を0日目として5日間。無症状の場合には検体採取日を0日目とする。
※3:「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること。
療養期間中は「健康観察表」で体調を記録してください。
出席停止期間が明けたら、1週間以内に次の書類を提出してください。
※出席停止期間後1週間を超えた場合は、手続きができない場合があります(連続した振替休業日や冬期休暇など、事務局の長期休業期間を除く)。
※1週間以内に手続きができない場合は、事前に教務課/千駄ヶ谷キャンパス事務室へ連絡してください。
(提出書類)
1.A・Bのいずれか
A.医療機関を受診した場合:医療機関の「診療明細書」または「領収書」
B.受診せず検査キットで陽性が判明した場合:検査キットに学生証を添えた写真
2.出席停止期間の体調を記録した「健康観察表」
(提出先)
教務課/千駄ヶ谷キャンパス事務室