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津田塾大学貸与奨学金の返還について
津田塾大学奨学金は、卒業生からの返還金が、奨学金を必要とする後輩の奨学金の基金となっています。これを十分理解し、責任と自覚をもって返還計画を厳守してください。
返還方法
学生生活課から返還月に「定額返還送付状」を奨学生本人宛に郵送します。
定額返還送付状に記載された返還振込口座へ、返還金をATMまたはインターネットバンキング等を利用して、返還期日までにお振込みください。
振込時、氏名の後に奨学生番号(学籍番号)を忘れずに入力してください。
繰上返還・一括返還を希望する場合は、学生生活課までお申し出ください。
返還に関する詳細はこちら
詳細について
返還猶予
他大学・大学院進学や特別な事情で返還猶予を希望する場合は、下記『返還のてびき』の中の「返還猶予」についてご参照の上、手続きをお取りください。申請に基づき津田塾大学学生委員会で承認された場合は返還期限を猶予いたします。
※口座自動引き落とし制度をご利用の場合は、返還猶予を希望する年度の10月末までに申請してください。
返還免除
下記の場合、返還が免除されることがあります。次の項目に該当し返還の免除を希望する場合は、学生生活課までお申し出ください。
奨学生本人が死亡した場合
奨学生本人が精神もしくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、その奨学金の返還未済額の全部または一部について返還不能となった場合。
津田塾大学大学院後期博士課程奨学金の場合、博士の学位(論文博士を含む)を授与された者。 (その時点での貸与残額を免除する。)
氏名・住所等の変更届
借用証書・返還金振込通知書に記載した事項(奨学生本人氏名・住所・電話番号・勤務先、連帯保証人および保証人の氏名・住所等)に変更が生じる場合は、事前に経理課へ届け出てください。届け出には奨学生番号(学籍番号)を記入してください。
本人住所が不明となった場合は、連帯保証人および保証人へ本人住所の確認を行います。
遅延した場合の措置
奨学生本人が督促されても返還に応じない場合は、連帯保証人および保証人へ督促を行います。
それでも返還されない場合は、法的措置によって、未返還額を一括で支払っていただくことになります。
返還のてびき
津田塾大学貸与奨学金の返還についてまとめたものです。返還期間中の各種手続きに必要な所定用紙も掲載していますので、返還者の方は必要に応じてご利用ください。
※「津田塾大学貸与奨学金 返還のてびき」の無断利用・転載を禁止します。(2015.3.17更新)
返還のてびき
問合せ先
学生生活課 奨学金担当
平日 9:00~11:15 12:15~16:00
※住所変更の際は「奨学金返還に関する変更届」と件名を付けてメール送信してください。
住所:
〒187-8577 東京都小平市津田町2-1-1
電話番号:
042-342-5132
メールアドレス:
gakse00@tsuda.ac.jp