津田塾大学貸与奨学金の返還について

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津田塾大学奨学金は、卒業生からの返還金が、奨学金を必要とする後輩の奨学金の基金となっています。これを十分理解し、責任と自覚をもって返還計画を厳守してください。 

返還方法

  • 学生生活課から「奨学金返還用振込用紙送付のお知らせ」を奨学生本人宛に郵送します。
  • 口座振替の方は、指定口座から12月20日に返還金が引き落とされます。なお、引落日が土日等休業日にあたる場合は、翌営業日となります。
  • 口座振替未登録の方は、郵送された振込通知書に記載された返還期日までに返還金を送金してください。
  • 奨学生本人以外の人が送金する場合は、振込通知書の振込人住所氏名欄に送金手続きをした人の住所・氏名を記入し、通信欄に奨学生番号(学籍番号)と奨学生氏名を必ず記入してください。 なお、ATMやインターネットバンキングをご利用の場合には氏名の後に奨学生番号(学籍番号)を忘れずに入力してください。
  • 繰上返還・一括返還を希望する場合は、「振込通知書」の金額欄に返還希望額を記入し、通信欄に繰上返還・一括返還する旨を記入の上、送金してください。 口座振替の方で繰上返還・一括返還のお申し込みは、当該年度10月末日までに、学生生活課までお申し出ください。
  • 返還金振込後の振込票・受領証は大切に保管してください。

返還に関する詳細はこちら

返還猶予

他大学・大学院進学や特別な事情で返還猶予を希望する場合は、下記『返還のてびき』の中の「返還猶予」についてご参照の上、手続きをお取りください。申請に基づき津田塾大学学生委員会で承認された場合は返還期限を猶予いたします。
※口座自動引き落とし制度をご利用の場合は、返還猶予を希望する年度の10月末までに申請してください。

返還免除

下記の場合、返還が免除されることがあります。次の項目に該当し返還の免除を希望する場合は、学生生活課までお申し出ください。
  • 奨学生本人が死亡した場合
  • 奨学生本人が精神もしくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、その奨学金の返還未済額の全部または一部について返還不能となった場合。
  • 津田塾大学大学院後期博士課程奨学金の場合、博士の学位(論文博士を含む)を授与された者。 (その時点での貸与残額を免除する。)

氏名・住所等の変更届

借用証書・返還金振込通知書に記載した事項(奨学生本人氏名・住所・電話番号・勤務先、連帯保証人および保証人の氏名・住所等)に変更が生じる場合は、事前に経理課へ届け出てください。届け出には奨学生番号(学籍番号)を記入してください。
本人住所が不明となった場合は、連帯保証人および保証人へ本人住所の確認を行います。

遅延した場合の措置

奨学生本人が督促されても返還に応じない場合は、連帯保証人および保証人へ督促を行います。
それでも返還されない場合は、法的措置によって、未返還額を一括で支払っていただくことになります。

返還のてびき

津田塾大学貸与奨学金の返還についてまとめたものです。返還期間中の各種手続きに必要な所定用紙も掲載していますので、返還者の方は必要に応じてご利用ください。
※「津田塾大学貸与奨学金 返還のてびき」の無断利用・転載を禁止します。(2015.3.17更新)

問合せ先

学生生活課 奨学金担当

平日 9:00~11:15 12:15~16:00
※住所変更の際は「奨学金返還に関する変更届」と件名を付けてメール送信してください。

住所:
〒187-8577 東京都小平市津田町2-1-1
電話番号:
042-342-5132
メールアドレス:
gakse00@tsuda.ac.jp
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