保証人に関する規程

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津田塾大学における保証人等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、津田塾大学(以下「大学」という)が、学生の学業の成就及び学生生活の充実に資することを目的として学則及び大学院学則に規定する保証人又は連絡先人(以下「保証人等」という)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「学生」とは、学部又は大学院に在学する正規課程の学生をいう。
(2) 「外国人留学生」とは、学生のうち学位取得を目的とし、入学試験を受けて正規課程に入学する外国籍の学生をいう。

(保証人)

第3条 保証人は、独立の生計を営む親族または縁故者で確実に保証人の責を負い得る者とする。

(保証人の特例)

第4条 特別な事情により、親族、縁故者を保証人とすることができない場合は、入学予定者は入試課、学生は学生生活課に事情書を提出し全学学生委員会の承認を得ることで、学則第26条および前条の定めによらず、親族、縁故者以外の者を保証人とすることができる。ただし、この場合の保証人は独立生計を営む成年者でなければならない。

(連絡先人)

第5条 連絡先人とすることができる者は、緊急時に大学から連絡をすることができる成年者であって、日本に居住する者とする。

(保証人等の届け出)

第6条 学生は、学則第25条、大学院学則第35条の規定に従い、入学時に、所定の書式により保証人の連署を得て、保証人を大学に届け出るものとする。
2 学生または外国人留学生のうち保証人の居住地が海外の者は、保証人に加え、入学時に、所定の書式により連絡先人を大学に届け出るものとする。
3 学生は、保証人等を変更する場合又は保証人等の住所等に変更があった場合は所定の書式により保証人等の連署を得て、速やかに大学に届け出るものとする。
4 保証人等の届け出は、入学予定者は入試課、学生は学生生活課または千駄ヶ谷キャンパス事務室とする。

(保証人の責務)

第7条 保証人は次の責を負う。
(1)本学の学費、諸料金等の支払に関する債務の連帯保証
(2)本学に損害を与えた場合の賠償に関する連帯保証
(3)退学、休学、留学等の学籍異動に関する届出への連署
(4)事件、事故発生時の身元引受
(5)学内での怪我、急病等の際の緊急連絡先
2 連帯保証の極度額は200万円(授業料、施設設備費、その他の諸料金および大学に損害を与えた場合の損害賠償金等)とする

(保証人等への通知等)

第8条 大学は、保証人を届け出ている学生が次の各号に該当する場合は、保証人に通知するものとする。
(1) 大学の規則等に基づき表彰された場合
(2) 大学の規則等に基づき懲戒又は教育的措置を受けた場合
(3) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しなかった場合
(4) 転部または転科により学費及び諸料金が変更となった場合
(5)申請した学籍異動願が許可になった場合
2 大学は、学生が除籍となった場合は、保証人等に通知するものとする。

(保証人等への情報提供)

第9条 大学は、学生の保証人に対し次の情報を提供するものとする。
(1)成績通知書
(2)大学広報誌

(規程の改廃)

第10条 本規程の改廃は、全学学生委員会、全学教務委員会、大学院委員会、大学運営会議の議を経て、学長が行う。

附則

この規程は、2022年4月1日から施行し、2020年度入学者から適用する。
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