内部統制システム整備の基本方針

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 学校法人津田塾大学
本法人は、2024年11月29日、理事会において、理事の職務執行が法令・寄附行為に適合すること及び業務の適正を確保するための体制の整備に関し、本法人の基本方針を以下のとおり決定した。

1.経営に関する管理体制

①理事会は、定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令・寄附行為に従い、必要な事項については評議員会の意見を聴いたうえで、業務執行上の重要事項を審議・決定するとともに、理事の職務執行を監督する。

②寄附行為及び理事会決定に基づき、業務を執行する理事の担当業務を明確化し、事業運営の適切かつ迅速な推進を図る。(施行規則3号)

➂理事会、評議員会等の重要会議の議事録その他理事の職務執行に係る情報については、寄附行為及び「 文書管理規程」に基づき、適切に作成、保存及び管理する。(施行規則1号)

2.リスク管理に関する体制

①「リスク管理規程」を整備し、リスク対応方法等を明確にした上、学長を責任者とするリスク管理体制を構築するものとする。(施行規則2号)

3.コンプライアンスに関する管理体制

①理事及び職員の執行が法令並びに寄附行為に適合することを確保するための体制を整備するため、「コンプライアンス推進規程」を定める。(法本文及び施行規則4号)

4.監査環境の整備(監事の監査業務の適正性を確保するための体制)

①監事が職務を補助する職員(以下「補助職員」という。)を置くことを求めた場合、法人は、監事の求めを尊重し、補助職員を配置することを検討するものとする。(施行規則5号)

②補助職員は、監事の指揮命令下で監事の職務を補助する職務を行い、監事以外からの指揮命令を受けないものとする。(施行規則6号)

➂理事及び職員等は、職務執行状況等について、監事又は監事の指示を受けた補助職員が報告を求めた場合、速やかにこれに応じるものとする。(施行規則7号、11号)

④理事又は職員等は、本法人に著しい損害を与えるおそれのある事実又は法令、寄附行為に著しく違反する行為等を発見したときは、直ちに理事⻑、業務執行理事及び監事に報告する。 (施行規則8号)

➄ 理事又は職員等は、不正の目的なく監事に報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを 受けないものとする。(施行規則9号)

⑥ 監事が職務の執行について本法人に対して費用の前払又は償還、債務の債権者に対する弁済の請求をしたときは、本法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。(施行規則10号)

⑦ 本法人は以上の監査環境の整備について、「監事監査規程」に定めるものとし、同規定の改廃については監事と協議を行うものとする。

5.本方針の改廃

本方針に見直しの必要性が生じた場合は、理事会の決議により改正するものとする。
以上 
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